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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令 第三条の二 (保管のみを行う製造所に係る登録の更新の申請に係る手数料の額)

平成十七年政令第九十一号政令
(保管のみを行う製造所に係る登録の更新の申請に係る手数料の額)

第三条の二

法第七十八条第一項第三号の二に掲げる者(専ら動物のために使用されることが目的とされている医薬品又は医薬部外品の保管のみを行う製造所に係る登録の更新を申請する者に限る。)が同項の規定により国に納めなければならない手数料の額は、一万五千二百円とする。

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