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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令 第二十条 (再生医療等製品外国製造業者の認定の更新の申請に係る手数料の額)

平成十七年政令第九十一号政令
(再生医療等製品外国製造業者の認定の更新の申請に係る手数料の額)

第二十条

法第七十八条第一項第二十一号に掲げる者が同項の規定により国に納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる認定の更新の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

  1. 再生医療等製品の製造に係る認定の更新(次号に掲げるものを除く。)二万三千四百円
  2. 専ら動物のために使用されることが目的とされている再生医療等製品の製造に係る認定の更新一万五千百円

2前項(第二号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)に規定する者に係る法第二十三条の二十四第三項において準用する法第二十三条の二十二第四項の認定の更新の申請につき、農林水産大臣が、法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の二十二第七項(法第二十三条の二十四第三項において準用する場合に限る。)の実地の調査を行うため、当該職員を、当該調査を行う施設の所在地に出張させる必要があると認める場合における前項に規定する者に係る法第七十八条第一項の政令で定める手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同号に定める額に、次に掲げる額の合計額を加算した額とする。

  1. 職員二人が当該出張をすることとした場合における旅費相当額
  2. 八万六千三百円に、当該出張に係る旅費相当額の計算の基礎となる旅行日数を乗じて得た額

3第四条第二項の規定は、前項の場合について準用する。

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