(医療機器及び体外診断用医薬品の製造販売業の許可の更新の申請に係る手数料の額)
第十条
法第七十八条第一項第十号に掲げる者(専ら動物のために使用されることが目的とされている医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売に係る許可の更新を申請する者に限る。)が同項の規定により国に納めなければならない手数料の額は、一万五千二百円とする。
法第七十八条第一項第十号に掲げる者(専ら動物のために使用されることが目的とされている医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売に係る許可の更新を申請する者に限る。)が同項の規定により国に納めなければならない手数料の額は、一万五千二百円とする。