(再生医療等製品の承認された事項に係る変更計画の確認に係る手数料の額)
第二十四条の二
法第七十八条第一項第二十五号の二に掲げる者(法第二十三条の三十二の二第一項(法第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)の確認を受けようとする者に限る。)が法第七十八条第一項の規定により国に納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる確認の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一再生医療等製品についての確認(次号に掲げるものを除く。)二万八千四百円
- 二専ら動物のために使用されることが目的とされている再生医療等製品についての確認二万六千七百円