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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令 第二十四条 (再生医療等製品の再審査の申請に係る手数料の額)

平成十七年政令第九十一号政令
(再生医療等製品の再審査の申請に係る手数料の額)

第二十四条

法第七十八条第一項第二十五号に掲げる者が同項の規定により国に納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる再審査の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

  1. 次号に掲げる再生医療等製品以外の再生医療等製品についての再審査九万二千四百円
  2. 専ら動物のために使用されることが目的とされている再生医療等製品についての再審査二十六万九千七百円

2前項(第二号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)に規定する者が法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の二十九第四項(法第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)の規定により添付する当該申請に係る再生医療等製品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものに限る。)の品質、有効性及び安全性に関する資料につき、農林水産大臣が、法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の二十九第三項(法第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)の規定による確認を行うため、当該職員を、当該資料を収集し、又は作成した施設の所在地に出張させる必要があると認める場合における前項に規定する者に係る法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第七十八条第一項の政令で定める手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同号に定める額に、次に掲げる額の合計額を加算した額とする。

  1. 職員二人が当該出張をすることとした場合における旅費相当額
  2. 八万六千三百円に、当該出張に係る旅費相当額の計算の基礎となる旅行日数を乗じて得た額

3第四条第二項の規定は、前項の場合について準用する。

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