(機構による基準適合性認証を行おうとする者の申請についての調査に係る手数料の額)
第三十四条
機構が法第二十三条の六第二項の規定により行う調査を受けようとする者が、法第七十八条第二項の規定により機構に納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる調査の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一国内にある事業所についての調査百五十二万三百円
- 二外国にある事業所についての調査百五十七万八千九百円に機構職員の旅費相当額を加算した額
2機構が法第二十三条の六第四項において準用する同条第二項の規定により行う調査を受けようとする者が、法第七十八条第二項の規定により機構に納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる調査の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一国内にある事業所についての調査六十万九千三百円
- 二外国にある事業所についての調査六十七万七百円に機構職員の旅費相当額を加算した額