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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令 第十三条の二 (動物用医療機器及び動物用体外診断用医薬品の条件付承認の中間評価に当たっての調査に係る手数料の額)

平成十七年政令第九十一号政令
(動物用医療機器及び動物用体外診断用医薬品の条件付承認の中間評価に当たっての調査に係る手数料の額)

第十三条の二

法第七十八条第一項第十四号に掲げる者(法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の二の六の二第三項(法第二十三条の二の十七第五項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定による調査を受けようとする者に限る。)が法第七十八条第一項の規定により国に納めなければならない手数料の額は、二万六千七百円とする。

2前項に規定する者が法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の二の六の二第二項(法第二十三条の二の十七第五項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定により提出した医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものに限る。)又は体外診断用医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものに限る。)の品質、有効性及び安全性に関する調査に関する資料につき、農林水産大臣が、法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の二の六の二第三項(法第二十三条の二の十七第五項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定による調査を行うため、当該職員を、当該資料を収集し、又は作成した施設の所在地に出張させる必要があると認める場合における前項に規定する者に係る法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第七十八条第一項の政令で定める手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額に、次に掲げる額の合計額を加算した額とする。

  1. 職員二人が当該出張をすることとした場合における旅費相当額
  2. 八万六千三百円に、当該出張に係る旅費相当額の計算の基礎となる旅行日数を乗じて得た額

3第四条第二項の規定は、前項の場合について準用する。

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