(医薬品、医薬部外品及び化粧品の承認された事項に係る変更計画の確認に係る手数料の額)
第九条の二
法第七十八条第一項第九号の二に掲げる者(法第十四条の七の二第一項(法第十九条の四において準用する場合を含む。)の確認を受けようとする者に限る。)が法第七十八条第一項の規定により国に納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる確認の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一医薬品についての確認イからヨまでに掲げる医薬品の区分に応じ、それぞれイからヨまでに定める額
- イ第七条第一項第一号イ(1)及び(3)に掲げる医薬品であって、希少疾病用医薬品でないもの(ロに掲げるものを除く。)二万六百円
- ロ第七条第一項第一号イ(1)及び(3)に掲げる医薬品のうちワクチン、血液製剤その他の厚生労働省令で定めるものであって、希少疾病用医薬品でないもの二万六百円
- ハ第七条第一項第一号イ(2)及び(4)に掲げる医薬品であって、希少疾病用医薬品でないもの二万六百円
- ニ第七条第一項第一号イ(1)及び(3)に掲げる医薬品であって、希少疾病用医薬品であるもの(ホに掲げるものを除く。)二万六百円
- ホ第七条第一項第一号イ(1)及び(3)に掲げる医薬品のうちワクチン、血液製剤その他の厚生労働省令で定めるものであって、希少疾病用医薬品であるもの二万六百円
- ヘ第七条第一項第一号イ(2)及び(4)に掲げる医薬品であって、希少疾病用医薬品であるもの二万六百円
- ト第七条第一項第一号イ(5)に掲げる医薬品(チに掲げるものを除く。)二万六百円
- チ第七条第一項第一号イ(5)に掲げる医薬品のうちワクチン、血液製剤その他の厚生労働省令で定めるもの二万六百円
- リ第七条第一項第一号イ(6)に掲げる医薬品二万六百円
- ヌ第七条第一項第一号イ(7)及び(9)に掲げる医薬品(ヲに掲げるものを除く。)二万六百円
- ル第七条第一項第一号イ(8)及び(10)に掲げる医薬品(ヲに掲げるものを除く。)二万六百円
- ヲヌ及びルに掲げる医薬品に係る法第十四条の七の二第一項(法第十九条の四において準用する場合を含む。)の確認の申請(以下この条において「確認申請」という。)をした者が、当該確認申請をした日から一月以内に当該確認申請に係る医薬品と名称のみが異なる医薬品に係る確認申請をする場合における当該医薬品二万六百円
- ワ第七条第一項第一号イ(11)から(13)までに掲げる医薬品(カに掲げるものを除く。)二万六百円
- カワに掲げる医薬品に係る確認申請をした者が、当該確認申請をした日から一月以内に当該確認申請に係る医薬品と名称のみが異なる医薬品に係る確認申請をする場合における当該医薬品二万六百円
- ヨ専ら動物のために使用されることが目的とされている医薬品二万六千七百円
- イ
- 二医薬部外品についての確認イからホまでに掲げる医薬部外品の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める額
- イ医薬部外品(ロからホまでに掲げるものを除く。)一万九千七百円
- ロイに掲げる医薬部外品に係る確認申請をした者が、当該確認申請をした日から一月以内に当該確認申請に係る医薬部外品と名称のみが異なる医薬部外品に係る確認申請をする場合における当該医薬部外品一万九千七百円
- ハ防除用医薬部外品(ニ及びホに掲げるものを除く。)二万六百円
- ニハに掲げる医薬部外品に係る確認申請をした者が、当該確認申請をした日から一月以内に当該確認申請に係る医薬部外品と名称のみが異なる医薬部外品に係る確認申請をする場合における当該医薬部外品二万六百円
- ホ専ら動物のために使用されることが目的とされている医薬部外品一万四千七百円
- イ
- 三化粧品についての確認一万九千七百円