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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令 第六条の二 (医薬品等外国製造業者の保管のみを行う製造所に係る登録の更新の申請に係る手数料の額)

平成十七年政令第九十一号政令
(医薬品等外国製造業者の保管のみを行う製造所に係る登録の更新の申請に係る手数料の額)

第六条の二

法第七十八条第一項第六号の二に掲げる者が同項の規定により国に納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる登録の更新の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

  1. 本邦に輸出される医薬品又は医薬部外品の外国における保管のみを行う製造所に係る登録の更新(次号に掲げるものを除く。)二万三千四百円
  2. 本邦に輸出される専ら動物のために使用されることが目的とされている医薬品又は医薬部外品の外国における保管のみを行う製造所に係る登録の更新一万五千百円

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