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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令 第二十八条 (輸出用の動物用医薬品等の調査の申請に係る手数料の額)

平成十七年政令第九十一号政令
(輸出用の動物用医薬品等の調査の申請に係る手数料の額)

第二十八条

法第七十八条第一項第二十九号に掲げる者(法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第八十条第一項から第三項までの調査を申請する者に限る。)が法第七十八条第一項の規定により国に納めなければならない手数料の額は、九千二百円とする。

2前項に規定する者に係る法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第八十条第一項から第三項までの実地の調査の申請につき、農林水産大臣が、当該調査を行うため、当該職員を、当該調査を行う施設の所在地に出張させる必要があると認める場合における前項に規定する者に係る法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第七十八条第一項の政令で定める手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額に、次に掲げる額の合計額を加算した額とする。

  1. 職員二人が当該出張をすることとした場合における旅費相当額
  2. 八万六千三百円に、当該出張に係る旅費相当額の計算の基礎となる旅行日数を乗じて得た額

3第四条第二項の規定は、前項の場合について準用する。

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