(医療機器及び体外診断用医薬品の承認された事項に係る変更計画の確認に係る手数料の額)
第十四条の二
法第七十八条第一項第十五号の二に掲げる者(法第二十三条の二の十の二第一項(法第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。)の確認を受けようとする者に限る。)が法第七十八条第一項の規定により国に納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる確認の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一医療機器についての確認(次号に掲げるものを除く。)イからヌまでに掲げる医療機器の区分に応じ、それぞれイからヌまでに定める額
- イ第十二条第一項第一号イ(1)に掲げる医療機器九万五千円
- ロ第十二条第一項第一号イ(2)に掲げる医療機器九万五千円
- ハ第十二条第一項第一号イ(3)に掲げる医療機器九万五千円
- ニ第十二条第一項第一号イ(4)に掲げる医療機器九万五千円
- ホ第十二条第一項第一号イ(5)に掲げる医療機器二万八千四百円
- ヘ第十二条第一項第一号イ(6)に掲げる医療機器二万八千四百円
- ト第十二条第一項第一号イ(7)に掲げる医療機器二万八千四百円
- チ第十二条第一項第一号イ(8)に掲げる医療機器二万八千四百円
- リ第十二条第一項第一号イ(9)に掲げる医療機器二万八千四百円
- ヌ専ら動物のために使用されることが目的とされている医療機器二万六千七百円
- イ
- 二医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)についての確認(製造所の変更その他の厚生労働省令で定める変更のみについて確認の対象とされるものに限る。)二万八千四百円
- 三体外診断用医薬品についての確認(次号に掲げるものを除く。)イからトまでに掲げる体外診断用医薬品の区分に応じ、それぞれイからトまでに定める額
- イ第十二条第一項第一号ロ(1)に掲げる体外診断用医薬品二万三千五百円
- ロ第十二条第一項第一号ロ(2)に掲げる体外診断用医薬品四万二千八百円
- ハ第十二条第一項第一号ロ(3)に掲げる体外診断用医薬品四万二千八百円
- ニ第十二条第一項第一号ロ(4)に掲げる体外診断用医薬品二万三千五百円
- ホ第十二条第一項第一号ロ(5)に掲げる体外診断用医薬品二万三千五百円
- ヘ第十二条第一項第一号ロ(6)に掲げる体外診断用医薬品二万三千五百円
- ト専ら動物のために使用されることが目的とされている体外診断用医薬品二万六千七百円
- イ
- 四体外診断用医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)についての確認(製造所の変更その他の厚生労働省令で定める変更のみについて確認の対象とされるものに限る。)二万三千五百円