(再生医療等製品の製造業の許可の区分の変更の許可の申請に係る手数料の額)
第十八条
法第七十八条第一項第十九号に掲げる者が同項の規定により国に納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる許可の区分の変更の許可の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一再生医療等製品の製造に係る許可の区分の変更の許可(次号に掲げるものを除く。)三万百円
- 二専ら動物のために使用されることが目的とされている再生医療等製品の製造に係る許可の区分の変更の許可二万八千二百円
法第七十八条第一項第十九号に掲げる者が同項の規定により国に納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる許可の区分の変更の許可の区分に応じ、当該各号に定める額とする。