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人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)
昭和四十四年人事院規則九―八
規則
· 条文 42 件 ·
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(定義)
第三条
(標準職務)
第四条
第十一条
(新たに職員となつた者の職務の級)
第十二条
(新たに職員となつた者の号俸)
第十三条
(初任給基準表の適用方法)
第十四条
第十五条
(経験年数を有する者の号俸)
第十五条の二
(経験年数)
第十六条
(特別の事情がある職員に対する職務の級及び号俸の取扱い)
第二十条
(昇格)
第二十一条
(上位資格の取得等による昇格)
第二十二条
(特別の場合の昇格)
第二十三条
(昇格の場合の号俸)
第二十四条
(降格)
第二十四条の二
(降格の場合の号俸)
第二十五条
(初任給基準又は俸給表の適用を異にする異動の場合の職務の級)
第二十六条
(初任給基準を異にする異動をした職員の号俸)
第二十七条
第二十八条
(俸給表の適用を異にする異動をした職員の号俸)
第二十九条
(専門スタッフ職俸給表へ異動した職員の号俸)
第三十条
(指定職俸給表から異動した職員の号俸)
第三十四条
(昇給日及び評価終了日)
第三十五条
(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間において併せて考慮する事由)
第三十六条
第三十七条
(昇給区分及び昇給の号俸数)
第三十八条
(昇給号俸数の抑制等に係る年齢の特例)
第三十八条の二
(行政職俸給表(一)の八級以上の職員に相当する職員)
第三十九条
(研修、表彰等による昇給)
第四十条
(特別の場合の昇給)
第四十一条
(最高号俸を受ける職員についての適用除外)
第四十二条
第四十三条
(上位資格の取得等の場合の号俸の決定)
第四十四条
(復職時等における号俸の調整)
第四十四条の二
(派遣職員の退職時の号俸の調整)
第四十五条
(俸給の訂正)
第四十八条
(人事院の承認を得て定める基準等についての暫定措置)
第四十八条の二
(報告)
第四十九条
(この規則により難い場合の措置)
第五条
(降号した職員に関する経過措置)
第六条
(雑則)
別表
別表第一
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別表第二
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)
別表第四
(e-Gov)
別表第五
(e-Gov)
別表第六
(e-Gov)
別表第七
(e-Gov)
別表第七の二
(e-Gov)
別表第七の三
(e-Gov)
別表第七の四
(e-Gov)
別表第八
(e-Gov)