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人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準) 第四十一条 (最高号俸を受ける職員についての適用除外)

昭和四十四年人事院規則九―八規則
(最高号俸を受ける職員についての適用除外)

第四十一条

この章の規定は、職務の級の最高の号俸を受ける職員には、適用しない。

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