条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)
› 第四十一条
人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準) 第四十一条 (最高号俸を受ける職員についての適用除外)
昭和四十四年人事院規則九―八
規則
(最高号俸を受ける職員についての適用除外)
第四十一条
この章の規定は、職務の級の最高の号俸を受ける職員には、適用しない。
e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)第四十一条(最高号俸を受ける職員についての適用除外)について教えてください」と聞く
← 第四十条(特別の場合の昇給)
人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準) 目次
第四十二条 →