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人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準) 第四十条 (特別の場合の昇給)

昭和四十四年人事院規則九―八規則
(特別の場合の昇給)

第四十条

勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となつた場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ人事院の承認を得て、人事院の定める日に、給与法第八条第六項の規定による昇給をさせることができる。

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