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人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準) 第三十九条 (研修、表彰等による昇給)

昭和四十四年人事院規則九―八規則
(研修、表彰等による昇給)

第三十九条

勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、人事院の定めるところにより、当該各号に定める日に、給与法第八条第六項の規定による昇給をさせることができる。

  1. 研修に参加し、その成績が特に良好な場合成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
  2. 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があつたことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があつたことにより表彰又は顕彰を受けた場合表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
  3. 官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合退職の日

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