(行政職俸給表(一)の八級以上の職員に相当する職員)
第三十八条の二
給与法第八条第八項第二号の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
- 一専門行政職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が六級以上であるもの
- 二税務職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が八級以上であるもの
- 三公安職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が九級以上であるもの
- 四公安職俸給表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が八級以上であるもの
- 五教育職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が四級以上であるもの
- 六研究職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が五級以上であるもの
- 七医療職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が四級以上であるもの