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人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準) 第三十八条の二 (行政職俸給表(一)の八級以上の職員に相当する職員)

昭和四十四年人事院規則九―八規則
(行政職俸給表(一)の八級以上の職員に相当する職員)

第三十八条の二

給与法第八条第八項第二号の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

  1. 専門行政職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が六級以上であるもの
  2. 税務職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が八級以上であるもの
  3. 公安職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が九級以上であるもの
  4. 公安職俸給表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が八級以上であるもの
  5. 教育職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が四級以上であるもの
  6. 研究職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が五級以上であるもの
  7. 医療職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が四級以上であるもの

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