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人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準) 第四十二条

昭和四十四年人事院規則九―八規則

第四十二条

規則一一―一〇(職員の降給)第五条又は第六条第二項の規定により職員を降号させる場合におけるその者の号俸は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号俸とする。

  1. 次号に掲げる職員以外の職員降号した日の前日に受けていた号俸より二号俸下位の号俸(当該受けていた号俸が職員の属する職務の級の最低の号俸の直近上位の号俸である場合にあつては、当該最低の号俸)
  2. 行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が八級以上であるもの及び第三十八条の二各号に掲げる職員降号した日の前日に受けていた号俸より一号俸下位の号俸

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