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人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準) 第四十三条 (上位資格の取得等の場合の号俸の決定)

昭和四十四年人事院規則九―八規則
(上位資格の取得等の場合の号俸の決定)

第四十三条

職員が新たに職員となつたものとした場合に現に受ける号俸より上位の号俸を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第二十三条第三項又は第二十六条第二項第二十八条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合を除く。)又は人事院が定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号俸を人事院の定めるところにより上位の号俸に決定することができる。

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