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人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準) 第二十六条 (初任給基準を異にする異動をした職員の号俸)

昭和四十四年人事院規則九―八規則
(初任給基準を異にする異動をした職員の号俸)

第二十六条

前条第一号に掲げる異動をした職員の当該異動後の号俸は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号俸とする。

  1. 次号及び第三号に掲げる者以外の者新たに職員となつたとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあつては、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号俸
  2. その初任給の決定について第十二条第二項の規定の適用を受けた者及び人事院の定める者(次号に掲げる者を除く。)あらかじめ人事院の承認を得て定める基準に従い、前号の規定に準じて昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号俸
  3. 人事院の定める異動に該当する異動をした者異動の日の前日における号俸を人事院の定めるところにより調整した場合に得られる号俸

2前項の規定によるその者の号俸が新たに職員となつたものとした場合に初任給として受けるべき号俸に達しないときは、同項の規定にかかわらず、当該初任給として受けるべき号俸をもつて、その者の異動後の号俸とすることができる。

3第二十三条及び第二十四条の二の規定は、前条第一項に規定する異動をしたことにより昇格し、又は降格した職員の号俸については適用しない。

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