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人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準) 第二十五条 (初任給基準又は俸給表の適用を異にする異動の場合の職務の級)

昭和四十四年人事院規則九―八規則
(初任給基準又は俸給表の適用を異にする異動の場合の職務の級)

第二十五条

次の各号に掲げる異動をした職員の職務の級は、その異動後の職務に応じ決定する(第一号に掲げる異動の場合にあつては、決定し、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせる)ものとする。この場合において、第二十条第一項後段に規定する職務の級に決定される職員については、同項後段の規定を準用する。

  1. 初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動(次号に掲げる異動を除く。)
  2. 俸給表の適用を異にする他の職務への異動

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