(人事院の承認を得て定める基準等についての暫定措置)
第四十八条
第十六条、第二十六条第一項第二号(第二十八条において準用する場合を含む。)若しくは第四十四条第二項に規定する人事院の承認を得て定めることとされている基準又は第二十条第一項後段(第十一条第一項後段及び第二十五条後段において準用する場合を含む。)において人事院が定めることとされている要件が定められるまでの間におけるこれらの規定による号俸又は職務の級の決定は、あらかじめ個別に人事院の承認を得て行うものとする。
第十六条、第二十六条第一項第二号(第二十八条において準用する場合を含む。)若しくは第四十四条第二項に規定する人事院の承認を得て定めることとされている基準又は第二十条第一項後段(第十一条第一項後段及び第二十五条後段において準用する場合を含む。)において人事院が定めることとされている要件が定められるまでの間におけるこれらの規定による号俸又は職務の級の決定は、あらかじめ個別に人事院の承認を得て行うものとする。