(報告) 第四十八条の二 人事院は、この規則で別に定めるもののほか、必要があると認めるときは、各庁の長に対し、職員の職務の級及び号俸の決定等に係る事項について報告を求めることができる。 e-Gov法令検索で第四十八条の二を開く ↗