条文くん法令検索 AIに質問する

人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準) 第四十八条の二 (報告)

昭和四十四年人事院規則九―八規則
(報告)

第四十八条の二

人事院は、この規則で別に定めるもののほか、必要があると認めるときは、各庁の長に対し、職員の職務の級及び号俸の決定等に係る事項について報告を求めることができる。

e-Gov法令検索で第四十八条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)第四十八条の二(報告)について教えてください」と聞く
← 第四十八条(人事院の承認を得て定める基準等についての暫定措置) 人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準) 目次 第四十九条(この規則により難い場合の措置) →