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人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準) 第四十九条 (この規則により難い場合の措置)

昭和四十四年人事院規則九―八規則
(この規則により難い場合の措置)

第四十九条

特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に人事院の定めるところにより、又はあらかじめ人事院の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

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