第五条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、人事院が定める。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、人事院が定める。
降号した職員に関する規則九―一七―一〇九附則第三項及び規則九―一七―一一九附則第三条の規定の適用については、規則九―一七―一〇九附則第三項第一号イ中「俸給の特別調整額」とあるのは「俸給月額と一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)附則第十一条の規定による俸給との合計額に相当する額(以下「合計相当額」という。)から、降号をした日の前日に受けていた号俸に対応する俸給月額と降号後に受けることとなる号俸に対応する俸給月額との差額に相当する額(降号を二回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額に相当する額を合算した額。以下「差額相当額」という。)を減じた額に旧区分に応じた支給割合を乗じて得た額」と、同号ロ及びハ中「施行日の前日にその者が受けていた俸給の特別調整額」とあるのは「合計相当額」と、「得た額」とあるのは「得た額から差額相当額を減じた額に旧区分に応じた支給割合を乗じて得た額」と、同項第二号イ中「施行日の前日に当該旧区分より低い区分に相当する新規則別表第一の区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる俸給の特別調整額(ロ及びハにおいて「下位区分仮定額」という。)」とあるのは「合計相当額から差額相当額を減じた額に当該旧区分より低い区分に応じた支給割合を乗じて得た額」と、同号ロ及びハ中「下位区分仮定額」とあるのは「合計相当額」と、「得た額」とあるのは「得た額から差額相当額を減じた額に当該旧区分より低い区分に応じた支給割合を乗じて得た額」と、規則九―一七―一一九附則第三条中「同項第一号中「いた俸給の特別調整額」とあるのは「いた俸給の特別調整額に百分の九十九・五九を乗じて得た額」と、同項第二号中「いたとしたならばその者が受けることとなる俸給の特別調整額」とあるのは「いたとしたならばその者が受けることとなる俸給の特別調整額に百分の九十九・五九を乗じて得た額」と、同項第三号及び第四号中「俸給の特別調整額」とあるのは「俸給の特別調整額に百分の九十九・五九」とあるのは「降号した職員に関する同項の規定の適用については、同項第一号中「その者が受けていた俸給の特別調整額」とあり、及び同項第二号中「当該旧区分より低い区分に相当する新規則別表第一の区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる俸給の特別調整額又は同日において課長補佐等の官職を占めていたとしたならばその者が受けることとなる俸給の特別調整額」とあるのは「その者が受けていた俸給月額と一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)附則第十一条の規定による俸給との合計額に百分の九十九・五九を乗じて得た額から、降号をした日の前日に受けていた号俸に対応する俸給月額と降号後に受けることとなる号俸に対応する俸給月額との差額に相当する額(降号を二回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額に相当する額を合算した額)を減じた額に百分の八」とする。