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人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)
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人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準) 第六条 (雑則)
昭和四十四年人事院規則九―八
規則
(雑則)
第六条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、人事院が定める。
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