条文くん法令検索 AIに質問する

人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準) 第六条 (雑則)

昭和四十四年人事院規則九―八規則
(雑則)

第六条

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、人事院が定める。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)第六条(雑則)について教えてください」と聞く
← 第五条(降号した職員に関する経過措置) 人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準) 目次