(俸給の訂正) 第四十五条 職員の俸給の決定に誤りがあり、各庁の長がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ人事院の承認を得たときは、その訂正を将来に向かつて行なうことができる。 e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗