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人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準) 第四十五条 (俸給の訂正)

昭和四十四年人事院規則九―八規則
(俸給の訂正)

第四十五条

職員の俸給の決定に誤りがあり、各庁の長がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ人事院の承認を得たときは、その訂正を将来に向かつて行なうことができる。

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