(派遣職員の退職時の号俸の調整) 第四十四条の二 派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ人事院の承認を得て、前条の規定に準じてその者の号俸を調整することができる。 e-Gov法令検索で第四十四条の二を開く ↗