条文くん法令検索 AIに質問する

人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準) 第四十四条の二 (派遣職員の退職時の号俸の調整)

昭和四十四年人事院規則九―八規則
(派遣職員の退職時の号俸の調整)

第四十四条の二

派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ人事院の承認を得て、前条の規定に準じてその者の号俸を調整することができる。

e-Gov法令検索で第四十四条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)第四十四条の二(派遣職員の退職時の号俸の調整)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十四条(復職時等における号俸の調整) 人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準) 目次 第四十五条(俸給の訂正) →