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人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準) 第二十八条 (俸給表の適用を異にする異動をした職員の号俸)

昭和四十四年人事院規則九―八規則
(俸給表の適用を異にする異動をした職員の号俸)

第二十八条

第二十六条第一項の規定(第三号の規定を除く。)及び同条第二項の規定は、第二十五条第二号に掲げる異動をした職員の異動後の号俸について準用する。この場合において、第二十六条第一項第一号中「次号及び第三号」とあるのは「次号」と、同項第二号中「人事院の定める者(次号に掲げる者を除く。)」とあるのは「人事院の定める者」と読み替えるものとする。

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