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人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準) 第十一条 (新たに職員となつた者の職務の級)

昭和四十四年人事院規則九―八規則
(新たに職員となつた者の職務の級)

第十一条

新たに職員となつた者の職務の級は、この条の定めるところにより、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。この場合において、第二十条第一項後段に規定する職務の級に決定される職員については、同項後段の規定を準用する。

2採用試験の結果に基づいて新たに職員となつた者の職務の級は、その者が新たに職員となつた日においてその者に適用される別表第二に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)の試験欄の区分に対応する初任給欄の職務の級(初任給基準表の試験欄にその適用される区分の定めのない者にあつては、その者に適用される俸給表の最下位の職務の級)に決定するものとする。

3経験者試験等採用者(新たに職員となつた者のうち、経験者採用試験の結果に基づいて採用された者その他その有する経験年数が一年以上である者(前項に規定する者を除く。)をいう。以下同じ。)の職務の級は、部内の他の職員で、当該経験者試験等採用者の採用の日に占めることとなる官職の職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務に従事する者の職務の級を踏まえ、当該経験者試験等採用者の有する知識経験、免許等を考慮して決定するものとする。ただし、職務の級を専門スタッフ職俸給表の四級に決定しようとする場合にあつては、あらかじめ人事院の承認を得て決定するものとする。

4新たに職員となつた者のうち、その有する経験年数が一年に満たない者(採用試験又は経験者採用試験の結果に基づいて採用された者を除く。)の職務の級は、その者が新たに職員となつた日においてその者に適用される初任給基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあつては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に対応する初任給欄の職務の級(次条第一項第四号に掲げる職員にあつては、その者に適用される俸給表の最下位の職務の級)に決定するものとする。

5職員から人事交流等により引き続き次の各号のいずれかに掲げる者になつた者であつて、当該者から人事交流等により引き続いて職員となつたものの職務の級について、当該各号に掲げる者となつた日の前日におけるその者の職務の級を踏まえて決定することが、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するために適当と認められる場合は、前二項の規定にかかわらず、当該前日におけるその者の職務の級を基礎として引き続き職員であつたものとして昇格等の規定の例によるものとした場合に決定することができる職務の級に決定できるものとする。

  1. 俸給表の適用を受けない国家公務員
  2. 地方公務員
  3. 沖縄振興開発金融公庫に勤務する者
  4. 前三号に掲げる者以外の者で法令の規定に基づき、国にその業務が移管される機関に勤務するもの
  5. 官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して一年を経過しない者
  6. 法令の規定により任期が定められている職員でその任期が満了したもの
  7. 前各号に掲げる者に準ずる者として人事院が定める者

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(雑則)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

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