第四条
切替日前に選考(切替日に採用することを予定して行われたものであり、かつ、切替日に当該選考の結果に基づいて新たに職員となった部内の他の職員があるものに限る。)の結果に基づいて新たに職員となった者で規則九―八第十一条第四項の規定により職務の級を決定されたものその他人事院の定めるこれに準ずる者の切替日における号俸については、その者が切替日に新たに職員となったものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
切替日前に選考(切替日に採用することを予定して行われたものであり、かつ、切替日に当該選考の結果に基づいて新たに職員となった部内の他の職員があるものに限る。)の結果に基づいて新たに職員となった者で規則九―八第十一条第四項の規定により職務の級を決定されたものその他人事院の定めるこれに準ずる者の切替日における号俸については、その者が切替日に新たに職員となったものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
削除
平成二十二年一月一日に行われる給与法第八条第五項の規定による昇給については、改正後の規則第三十四条中「日は、昇給日前一年間における九月三十日(以下「評価終了日」という。)」とあるのは、「期間は、平成二十一年一月一日から同年九月三十日までの期間」とする。
2前項に規定する昇給に関する勤務成績の証明並びに昇給区分及び昇給の号俸数については、なお従前の例による。この場合において、改正前の規則九―八第三十五条中「第四十条又は第四十一条」とあるのは「第三十九条又は第四十条」と、同規則第三十七条第一項中「第三十五条に規定する」とあるのは「規則九―八―六八(人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する人事院規則)附則第四条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた」と、同条第二項第一号中「昇給日前一年間」とあるのは「平成二十一年一月一日から同年九月三十日までの期間」と、「昇給日の前日」とあるのは「平成二十一年九月三十日」と、同条第五項中「別表第七の三」とあるのは「別表第七の四」とする。
前二条に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
前二条に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は人事院が定める。