第三条
給与法第六条第三項に規定する職務の級又は指定職俸給表に定める号俸の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第一に定める標準職務表に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の級又は号俸に分類されるものとする。
給与法第六条第三項に規定する職務の級又は指定職俸給表に定める号俸の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第一に定める標準職務表に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の級又は号俸に分類されるものとする。
施行日以降に降格した職員に関する規則九―一七―一〇九(人事院規則九―一七(俸給の特別調整額)の一部を改正する人事院規則)附則第三項及び規則九―一七―一一九(人事院規則九―一七(俸給の特別調整額)の一部を改正する人事院規則)附則第三条の規定の適用については、規則九―一七―一〇九附則第三項第三号イ中「当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる俸給の特別調整額(ロ及びハにおいて「降格後相当区分仮定額」という。)」とあるのは「受けていた俸給月額と一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)附則第十一条の規定による俸給との合計額に相当する額(以下「合計相当額」という。)から、降格をした日の前日に受けていた号俸に対応する俸給月額と降格後に受けることとなる号俸に対応する俸給月額との差額に相当する額(降格を二回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額に相当する額を合算した額。以下「差額相当額」という。)を減じた額に旧区分に応じた支給割合を乗じて得た額」と、同号ロ及びハ中「降格後相当区分仮定額」とあるのは「合計相当額」と、「得た額」とあるのは「得た額から差額相当額を減じた額に旧区分に応じた支給割合を乗じて得た額」と、同項第四号イ中「施行日の前日にその者が当該下位の職務の級に降格し、かつ、旧区分より低い区分に相当する新規則別表第一の区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる俸給の特別調整額(ロ及びハにおいて「降格後下位区分仮定額」という。)」とあるのは「合計相当額から差額相当額を減じた額に旧区分より低い区分に応じた支給割合を乗じて得た額」と、同号ロ及びハ中「降格後下位区分仮定額」とあるのは「合計相当額」と、「得た額」とあるのは「得た額から差額相当額を減じた額に旧区分より低い区分に応じた支給割合を乗じて得た額」と、規則九―一七―一一九附則第三条中「同項第一号中「いた俸給の特別調整額」とあるのは「いた俸給の特別調整額に百分の九十九・五九を乗じて得た額」と、同項第二号中「いたとしたならばその者が受けることとなる俸給の特別調整額」とあるのは「いたとしたならばその者が受けることとなる俸給の特別調整額に百分の九十九・五九を乗じて得た額」と、同項第三号及び第四号中「俸給の特別調整額」とあるのは「俸給の特別調整額に百分の九十九・五九」とあるのは「平成二十一年四月一日以降に降格した職員に関する同項の規定の適用については、同項第三号中「当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる俸給の特別調整額」とあり、及び同項第四号中「当該下位の職務の級に降格し、かつ、旧区分より低い区分に相当する新規則別表第一の区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる俸給の特別調整額」とあるのは「受けていた俸給月額と一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)附則第十一条の規定による俸給との合計額に百分の九十九・五九を乗じて得た額から、降格をした日の前日に受けていた号俸に対応する俸給月額と降格後に受けることとなる号俸に対応する俸給月額との差額に相当する額(降格を二回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額に相当する額を合算した額)を減じた額に百分の八」とする。
規則八―一八第一条第一項に規定する採用試験の結果に基づいて、特定独立行政法人の職員(以下「特定独立行政法人職員」という。)となり、引き続き特定独立行政法人職員として勤務した後、引き続いて給与法第六条第一項の俸給表のうちいずれかの俸給表の適用を受ける職員(以下「俸給表適用職員」という。)となった者に対する第五条の規定による改正後の規則九―八第四章から第六章まで及び第十章の規定の適用については、その者を同規則第十三条第二項第二号に掲げる者とみなす。
この規則の施行の日から平成二十九年三月三十一日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に人事院の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前条の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
令和五年一月一日に行う給与法第八条第六項の規定による昇給については、なお従前の例による。
この規則の施行の日から令和五年三月三十一日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に人事院の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前条の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
この規則の施行の日から令和六年三月三十一日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に人事院の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前条の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
切替日以後に新たに職員となり、行政職俸給表(二)の適用を受ける者(規則九―八別表第二の行政職俸給表(二)初任給基準表の備考第一項第二号及び第三号並びに第二項各号に掲げる者を除く。)又は海事職俸給表(二)の適用を受ける者となったもののうち、その者の有する学歴免許等の資格が規則九―八別表第三の学歴免許等資格区分表の「高校卒」の区分に達しない者の初任給として受ける号俸の決定に関し必要な事項は、人事院が定める。
施行日前に国家公務員採用一般職試験(高卒程度試験)のうち事務(社会人)、技術(社会人)、農業(社会人)、農業土木(社会人)又は林業(社会人)の区分試験(規則八―一八第四条第三項に規定する区分試験をいう。)その他これに相当する規則九―八第二条第五号に規定する採用試験として人事院が定めるものの結果に基づいて新たに職員となった者その他これらの職員との権衡上必要と認められる職員の施行日における号俸については、施行日以後に新たに職員となった者との均衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。