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人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準) 第二条 (定義)

昭和四十四年人事院規則九―八規則
(定義)

第二条

この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 職員給与法第六条第一項の俸給表(以下「俸給表」という。)のうちいずれかの俸給表の適用を受ける者をいう。
  2. 昇格職員の職務の級を同一の俸給表の上位の職務の級に変更することをいう。
  3. 降格職員の職務の級を同一の俸給表の下位の職務の級に変更することをいう。
  4. 降号職員の号俸を同一の職務の級の下位の号俸に変更することをいう。
  5. 採用試験規則八―一八(採用試験)第一条第一項に規定する採用試験(規則八―一八第三条第四項に規定する経験者採用試験(第十一条第三項及び第四項において「経験者採用試験」という。)を除く。)をいう。
  6. 総合職(院卒)国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)をいう。
  7. 総合職(大卒)国家公務員採用総合職試験(大卒程度試験)をいう。
  8. 一般職(大卒)国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)をいう。
  9. 一般職(高卒)国家公務員採用一般職試験(高卒程度試験)及びこれに相当する採用試験をいう。
  10. 専門職(大卒一群)次に掲げる採用試験(平成二十四年二月一日以後に告知された試験に限る。次号及び第十二号において同じ。)をいう。
    1. 国税専門官採用試験
    2. 労働基準監督官採用試験
  11. 十一
    専門職(大卒二群)次に掲げる採用試験をいう。
    1. 皇宮護衛官採用試験(大卒程度試験)
    2. 刑務官採用試験(大卒程度試験)
    3. 法務省専門職員(人間科学)採用試験
    4. 外務省専門職員採用試験
    5. 財務専門官採用試験
    6. 食品衛生監視員採用試験
    7. 航空管制官採用試験
    8. 海上保安官採用試験
  12. 十二
    専門職(高卒)次に掲げる採用試験及びこれらに相当する採用試験をいう。
    1. 皇宮護衛官採用試験(高卒程度試験)
    2. 刑務官採用試験(高卒程度試験)
    3. 入国警備官採用試験
    4. 税務職員採用試験
    5. 航空保安大学校学生採用試験
    6. 気象大学校学生採用試験
    7. 海上保安大学校学生採用試験
    8. 海上保安学校学生採用試験
  13. 十三
    Ⅰ種国家公務員採用Ⅰ種試験及びこれに相当する採用試験をいう。
  14. 十四
    Ⅱ種国家公務員採用Ⅱ種試験及びこれに相当する採用試験をいう。
  15. 十五
    Ⅲ種国家公務員採用Ⅲ種試験及びこれに相当する採用試験をいう。
  16. 十六
    A種平成二十四年二月一日前に告知された国税専門官採用試験及び労働基準監督官採用試験並びに国家公務員採用上級乙種試験及びこれに相当する採用試験をいう。
  17. 十七
    B種国家公務員採用中級試験及びこれに相当する採用試験をいう。

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同じ条番号の条文(附則など) 8 件
(平成二十四年三月三十一日までにおける昇格に関する経過措置)
附則

職員の昇格については、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して三年間は、改正後の規則九―八(以下「改正後の規則」という。)第二十条第二項第三号ロの規定は、適用しない。

(人事院規則九―八の一部改正に伴う経過措置)
附則

規則八―一八(採用試験)第一条第一項に規定する採用試験の結果に基づいて、国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第四十二号。附則第五条第一項において「改正法」という。)第五条第一号の規定による廃止前の国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号)第二条第二項に規定する職員(以下「旧給与特例法適用職員」という。)となり、引き続き旧給与特例法適用職員として勤務した後、引き続いて給与法第六条第一項の俸給表のうちいずれかの俸給表の適用を受けることとなった者に対する規則九―八第四章から第六章まで及び第十章の規定の適用については、その者を同規則第十三条第二項第二号に掲げる者とみなす。

(経過措置)
附則

平成二十八年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規則九―八の規定による号俸が改正前の規則九―八の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の規則九―八の規定にかかわらず、改正前の規則九―八の規定による号俸とするものとする。

(経過措置)
附則

職員を昇格させようとする日以前における直近の連続した二回の能力評価及び四回の業績評価の全体評語の全部又は一部が、令和四年九月三十日までのいずれかの評価期間(人事評価政令第五条第三項又は第四項に規定する評価期間をいう。)に係る能力評価又は業績評価の全体評語となる間における職員の昇格については、なお従前の例による。この場合において、この規則による改正前の規則九―八第二十条第二項第三号イ中「又は中位の段階」とあるのは「若しくは中位の段階又は規則一―二―四(人事院規則一―二(用語の定義)の一部を改正する人事院規則)による改正後の規則一―二(用語の定義)(以下「改正後の規則一―二」という。)第三十七号に規定する「良好」の段階以上」と、同条第四項及び同規則第二十五条第二項中「最上位の段階」とあるのは「最上位の段階又は改正後の規則一―二第三十五号に規定する「非常に優秀」の段階以上」と、「が上位の段階」とあるのは「が上位の段階又は同号に規定する「非常に優秀」の段階以上」とする。

(経過措置)
附則

令和四年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規則九―八の規定による号俸がこの規則による改正前の規則九―八の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、改正後の規則九―八の規定にかかわらず、この規則による改正前の規則九―八の規定による号俸とするものとする。

(経過措置)
附則

令和五年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規則九―八の規定による号俸がこの規則による改正前の規則九―八の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、改正後の規則九―八の規定にかかわらず、この規則による改正前の規則九―八の規定による号俸とするものとする。

(切替日における昇格、降格又は専門スタッフ職俸給表へ異動した職員の号俸の特例)

令和七年四月一日(以下「切替日」という。)に昇格、降格又は専門スタッフ職俸給表へ異動(以下この条において「昇格等」という。)した職員(指定職俸給表から専門スタッフ職俸給表へ異動した職員を除く。)については、当該昇格等がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号俸を切替日の前日に受けていたものとみなして規則九―八第二十三条、第二十四条の二又は第二十九条の規定を適用する。

(施行日前に新たに職員となった者の号俸の調整)

この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に規則八―一八(採用試験)第一条第一項に規定する採用試験又は選考(施行日に採用することを予定して行われたものであり、かつ、施行日に当該採用試験又は選考の結果に基づいて新たに職員となった部内の他の職員があるものに限る。)の結果に基づいて新たに職員となった者の施行日における号俸については、その者が施行日に新たに職員となったものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

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