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人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準) 第一条 (趣旨)

昭和四十四年人事院規則九―八規則
(趣旨)

第一条

給与法第六条第三項の規定による職務の級又は指定職俸給表に定める号俸についての標準的な職務の内容、給与法第七条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者(以下「各庁の長」という。)がその所属の職員(指定職俸給表の適用を受ける職員を除く。)の職務の級及び号俸を決定する場合の基準等については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

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(施行期日)
附則

この規則は、平成十九年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、平成二十一年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、平成二十四年二月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(施行期日等)
附則

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十一条第三項、第十二条第一項第二号、別表第一、別表第六、別表第七の専門スタッフ職俸給表昇格時号俸対応表、別表第七の二の専門スタッフ職俸給表降格時号俸対応表及び別表第七の四の改正規定並びに附則第四条の規定は、平成二十九年四月一日から施行する。

2この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の規則九―八の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。

(施行期日)
附則

この規則は、令和四年十月一日から施行する。

(施行期日等)
附則

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第一、別表第二及び別表第六の改正規定は、令和五年四月一日から施行する。

2この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の規則九―八(同条において「改正後の規則九―八」という。)の規定は、令和四年四月一日から適用する。

(施行期日等)
附則

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則九―八(次条において「改正後の規則九―八」という。)の規定は、令和五年四月一日から適用する。

(施行期日)
附則

この規則は、令和七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、令和八年四月一日から施行する。

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