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人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準) 第十二条 (新たに職員となつた者の号俸)

昭和四十四年人事院規則九―八規則
(新たに職員となつた者の号俸)

第十二条

新たに職員となつた者の号俸は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号俸とする。

  1. 前条第二項に規定する職員(第四号に掲げる職員を除く。)その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分に対応する初任給欄に定める号俸
  2. 経験者試験等採用者その者に適用される初任給表基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあつては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分と同一の初任給基準表のこれらの欄の区分の適用を受ける部内の他の職員(以下この号において「部内職員」という。)で、当該経験者試験等採用者の採用の日に新たに職員となつたものとした場合に、当該経験者試験等採用者の有する経験年数に相応する経験年数を有することとなる者が、当該経験者試験等採用者の採用の日に属する職務の級と同一の職務の級に属する場合に受けることとなる号俸を踏まえ、当該経験者試験等採用者の有する能力等を考慮して決定する号俸(部内職員がいない者及びこれに準ずるものとして人事院の定める者にあつては、人事院の定める号俸)
  3. 前条第四項に規定する職員(次号に掲げる職員を除く。)その者に適用される初任給基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあつては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に対応する初任給欄に定める号俸
  4. 初任給基準表の職種欄若しくは試験欄にその者に適用される区分の定めのない職員若しくはその者に適用される初任給基準表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員又は専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員(経験者試験等採用者を除く。)その者の属する職務の級の最低の号俸

2前条第五項各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となつた者の号俸について、当該人事交流等による異動又は退職の直前に受けていた号俸を踏まえて決定することが適当と認められる場合その他これに準ずる場合として人事院が定める場合には、前項の規定にかかわらず、人事院の定めるところにより、その者の号俸を決定することができる。

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