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人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準) 第三十八条 (昇給号俸数の抑制等に係る年齢の特例)

昭和四十四年人事院規則九―八規則
(昇給号俸数の抑制等に係る年齢の特例)

第三十八条

給与法第八条第八項第一号の人事院規則で定める職員は、行政職俸給表(二)又は医療職俸給表(一)の適用を受ける職員とし、同号の人事院規則で定める年齢は、五十七歳とする。

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