(指定職俸給表から異動した職員の号俸) 第三十条 指定職俸給表の適用を受ける職員が他の俸給表の適用を受けることとなつた場合におけるその者の異動後の号俸は、前二条の規定にかかわらず、あらかじめ人事院の承認を得て決定するものとする。 e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗