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人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準) 第三十条 (指定職俸給表から異動した職員の号俸)

昭和四十四年人事院規則九―八規則
(指定職俸給表から異動した職員の号俸)

第三十条

指定職俸給表の適用を受ける職員が他の俸給表の適用を受けることとなつた場合におけるその者の異動後の号俸は、前二条の規定にかかわらず、あらかじめ人事院の承認を得て決定するものとする。

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