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人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準) 第三十五条 (評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間において併せて考慮する事由)

昭和四十四年人事院規則九―八規則
(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間において併せて考慮する事由)

第三十五条

給与法第八条第六項の人事院規則で定める事由は、懲戒処分を受けることが相当とされる行為をしたことその他人事院が定める事由とする。

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