(上位資格の取得等による昇格)
第二十一条
職員が第十三条第二項第一号に該当することとなり、又は異なる学歴免許等の資格を取得した等の結果、上位の職務の級に決定される資格等を有するに至つた場合には、前条(第一項後段を除く。)の規定にかかわらず、その資格等に応じた職務の級に昇格させることができる。
職員が第十三条第二項第一号に該当することとなり、又は異なる学歴免許等の資格を取得した等の結果、上位の職務の級に決定される資格等を有するに至つた場合には、前条(第一項後段を除く。)の規定にかかわらず、その資格等に応じた職務の級に昇格させることができる。