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電話加入権質に関する臨時特例法施行規則
昭和三十三年郵政省令第十八号
府省令
· 条文 31 件 ·
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電話加入権質に関する臨時特例法施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(電話加入権質原簿)
第二条
第三条
(附属書類つづり込帳)
第四条
(保存期間)
第五条
(持出禁止)
第六条
(質原簿の滅失の場合の措置)
第七条
(登録用紙等の移送)
第八条
(登録の請求)
第九条
第十条
第十一条
(登録請求書)
第十二条
(添付書類)
第十三条
(副本の還付)
第十四条
(日附印)
第十五条
(登録の回復の請求)
第十六条
(登録があつた場合の処理)
第十七条
第十八条
(行政区画等の変更)
第十九条
(催告をした場合の処理等)
第二十条
(電話番号の変更)
第二十一条
(電話加入契約の解除)
第二十二条
(公示方法)
第二十三条
(質権の存続の届出)
第二十四条
(質権者の承諾を要する請求)
第二十五条
(質権者に通知を要する契約の内容)
第二十六条
(主務省令で定める保存)
第二十七条
(電磁的記録による保存)
第二十八条
(主務省令で定める縦覧等)
第二十九条
(電磁的記録による縦覧等)
第三十条
(電磁的記録に係る移送の特例)
第三十一条
(電磁的記録に係る処理の特例)