(質権の存続の届出) 第二十三条 特例法第七条の規定による質権の存続の届出は、電話取扱局に書面をもつてしなければならない。2前項の届出書には、質権者が記名押印しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗