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電話加入権質に関する臨時特例法施行規則 第二十四条 (質権者の承諾を要する請求)

昭和三十三年郵政省令第十八号府省令
(質権者の承諾を要する請求)

第二十四条

特例法第八条の総務省令で定める請求は、次に掲げるものとする。

  1. 当該電話加入権に係る電話の種類の変更の請求
  2. 当該電話加入契約に係る電気通信設備の設置の場所の変更の請求(その設備の設置の場所を同一の構内(これに準ずる区域内を含む。)又は同一の建物内で変更する場合を除く。)
  3. 当該電話加入権に係る電話を電話取扱局に収容されていない電話に変更する請求

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