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電話加入権質に関する臨時特例法施行規則 第二十五条 (質権者に通知を要する契約の内容)

昭和三十三年郵政省令第十八号府省令
(質権者に通知を要する契約の内容)

第二十五条

特例法第九条の総務省令で定める契約の内容は、電話加入権に係る電話の電話番号とする。

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