(会社の通知義務)
第九条
会社は、質権が設定されている電話加入権に係る契約の解除をしようとするときは、その解除をする日から十日前までに、当該契約の内容で総務省令で定めるものを変更したときは、速やかに、質権者にその旨を通知しなければならない。
会社は、質権が設定されている電話加入権に係る契約の解除をしようとするときは、その解除をする日から十日前までに、当該契約の内容で総務省令で定めるものを変更したときは、速やかに、質権者にその旨を通知しなければならない。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。