条文くん法令検索 AIに質問する

電話加入権質に関する臨時特例法 第九条 (会社の通知義務)

昭和三十三年法律第百三十八号法律
(会社の通知義務)

第九条

会社は、質権が設定されている電話加入権に係る契約の解除をしようとするときは、その解除をする日から十日前までに、当該契約の内容で総務省令で定めるものを変更したときは、速やかに、質権者にその旨を通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電話加入権質に関する臨時特例法第九条(会社の通知義務)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第八条(質権設定者の会社に対する請求等の制限) 電話加入権質に関する臨時特例法 目次 第十条(質権実行の手続) →