(主務省令で定める保存)
第二十六条
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号。以下「電子文書法」という。)第三条第一項の主務省令で定める保存は、次に掲げる書面の保存とする。
- 一質原簿につづり込んだ登録用紙
- 二消滅した質権の質原簿につづり込んだ登録用紙
- 三附属書類つづり込帳につづり込んだ書類
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号。以下「電子文書法」という。)第三条第一項の主務省令で定める保存は、次に掲げる書面の保存とする。