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電話加入権質に関する臨時特例法施行規則 第二十八条 (主務省令で定める縦覧等)

昭和三十三年郵政省令第十八号府省令
(主務省令で定める縦覧等)

第二十八条

電子文書法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等は、第二十六条第一号及び第二号に掲げる書面の縦覧等とする。

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