(電磁的記録による縦覧等)
第二十九条
電話取扱局が、電子文書法第五条第一項の規定に基づき、第二十六条第一号及び第二号に掲げる書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録の縦覧等を行う場合は、当該書面に係る電磁的記録を電話取扱局に備え置く電子計算機の映像面における表示又は当該書面に係る電磁的記録を記載した書類により行わなければならない。
電話取扱局が、電子文書法第五条第一項の規定に基づき、第二十六条第一号及び第二号に掲げる書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録の縦覧等を行う場合は、当該書面に係る電磁的記録を電話取扱局に備え置く電子計算機の映像面における表示又は当該書面に係る電磁的記録を記載した書類により行わなければならない。