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電話加入権質に関する臨時特例法施行規則 第三十条 (電磁的記録に係る移送の特例)

昭和三十三年郵政省令第十八号府省令
(電磁的記録に係る移送の特例)

第三十条

第七条の規定により、変更前の電話取扱局がファイルにより保存されている第二十六条各号に掲げる書面に係る電磁的記録を変更後の電話取扱局に移送を行う場合は、変更前の電話取扱局の使用に係る電子計算機と変更後の電話取扱局の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該書面に係る電磁的記録を当該電気通信回線を通じて送信し、当該変更後の電話取扱局の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は当該書面に係る電磁的記録を記録した磁気ディスクを送付する方法により行うものとする。

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