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電話加入権質に関する臨時特例法施行規則 第三十一条 (電磁的記録に係る処理の特例)

昭和三十三年郵政省令第十八号府省令
(電磁的記録に係る処理の特例)

第三十一条

ファイルにより保存されている第二十六条第一号に掲げる書面に係る電磁的記録について、電話取扱局が次に掲げる処理を行う場合は、第十六条第十七条第十九条及び第二十条の規定にかかわらず、会社が定める方法により行うものとする。

  1. 質権の変更又は移転の登録があつた場合の処理
  2. 質権の消滅の登録があつた場合の処理
  3. 特例法第七条の規定による催告をした場合の処理
  4. 電話番号の変更があつた場合の処理

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