(電磁的記録に係る処理の特例)
第三十一条
ファイルにより保存されている第二十六条第一号に掲げる書面に係る電磁的記録について、電話取扱局が次に掲げる処理を行う場合は、第十六条、第十七条、第十九条及び第二十条の規定にかかわらず、会社が定める方法により行うものとする。
- 一質権の変更又は移転の登録があつた場合の処理
- 二質権の消滅の登録があつた場合の処理
- 三特例法第七条の規定による催告をした場合の処理
- 四電話番号の変更があつた場合の処理
ファイルにより保存されている第二十六条第一号に掲げる書面に係る電磁的記録について、電話取扱局が次に掲げる処理を行う場合は、第十六条、第十七条、第十九条及び第二十条の規定にかかわらず、会社が定める方法により行うものとする。