条文くん法令検索 AIに質問する

電話加入権質に関する臨時特例法施行規則 第十七条

昭和三十三年郵政省令第十八号府省令

第十七条

質権の消滅の登録があつたときは、電話取扱局は、その登録により消滅した質権に係る登録用紙を朱まつし、設定の登録用紙にその旨及びその年月日を記入しなければならない。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電話加入権質に関する臨時特例法施行規則第十七条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十六条(登録があつた場合の処理) 電話加入権質に関する臨時特例法施行規則 目次 第十八条(行政区画等の変更) →