第十七条 質権の消滅の登録があつたときは、電話取扱局は、その登録により消滅した質権に係る登録用紙を朱まつし、設定の登録用紙にその旨及びその年月日を記入しなければならない。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗